給料手当(きゅうりょうてあて)
従業員への給料。金銭の給料のほか、現物給与や制服、各種手当てなども含む。源泉所得税、住民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納付しなければなりません。(従業員が常時10人未満の場合は、事前に税務署に届出を行うことによってまとめて納付することが可能です)また、給料手当に含まれる通勤手当は消費税の課税対象となります。
ポイント
源泉所得税
給与、賞与、報酬、支払手数料などから控除する所得税
住民税
給与、役員報酬などから控除する住民税
社会保険料
厚生年金保険料、健康保険料の本人負担分
仕訳例従業員の給料を支払った。給与300,000円から源泉所得税15,000円、住民税10,000円、社会保険料30,000円を差し引いて現金で支払った。
借方 貸方給料手当 300,000 現金 245,000 預り金 55,000 時間外の講習会に出席した従業員に時間外手当を現金で5,000円支払った。
借方 貸方給料手当 5,000 現金 5,000
借方 貸方給料手当 30,000 現金 30,000

源泉所得税
給与、賞与、報酬、支払手数料などから控除する所得税
住民税
給与、役員報酬などから控除する住民税
社会保険料
厚生年金保険料、健康保険料の本人負担分
分類: 費用