機械装置(きかいそうち)
製造機械、制作用機械、建設機械など、事業者の所有している機械、またこれらに付随する設備、印刷設備、搬送設備など。使用可能期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、その取得価額の全額を購入した時点で費用処理できます。
ポイント
減価償却費
固定資産の物質、機能的な価値の減少分を費用として処理する勘定。
仕訳例機械装置800,000円を購入した。取付費10,000円と一緒に代金は翌月に支払うことにした。
借方 貸方機械装置 810,000 未払金 810,000 機械装置の改良のため部品交換、改造を行った。代金300,000円は小切手で支払った。
借方 貸方機械装置 300,000 当座預金 300,000 不要となった機械装置800,000円を500,000円で売却し、現金で受け取った。(個人事業用)
借方 貸方現金 500,000 機械装置 500,000 事業主貸 300,000 機械装置 300,000

減価償却費
固定資産の物質、機能的な価値の減少分を費用として処理する勘定。
分類: 固定資産