専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ)
青色専従者に支払う給与、賞与を処理する勘定です。事前に税務署に届出が必要です。青色専従者の要件
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族。
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である。
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
ポイント
源泉所得税、住民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納付しなければなりません。(従業員が常時10人未満の場合は、事前に税務署に届出を行うことによってまとめて納付することが可能です)また、給料手当に含まれる通勤手当は消費税の課税対象となります。
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族。
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である。
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
仕訳例専従者に給与を支払った。給与98,000円、源泉所得税3,400円、当座預金から支払った。
借方 貸方専従者給与 98,000 当座預金 94,600 預り金 3,400
借方 貸方専従者給与 30,000 現金 30,000

源泉所得税、住民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納付しなければなりません。(従業員が常時10人未満の場合は、事前に税務署に届出を行うことによってまとめて納付することが可能です)また、給料手当に含まれる通勤手当は消費税の課税対象となります。
分類: 費用